FXの外国為替について
専業的出稼ぎは、先述の職人や行商人がこれを主業にした場合や、林業、漁業にみられる。出稼ぎ期間は通年など長期の場合が多く、いわば主業を場所をかえながら行うという形である。たとえば漁業では、江戸時代の関西漁民の関東への進出、明治時代以降の北海漁場の開発、動力漁船による遠洋漁業などがこれにあたる。 製造業者や問屋またはFX(仲介人)から原材料や機械、器具などの提供を受けて、単独または家族の補助者とともに製造、加工を行うことによって加工賃を得ている家内労働のなかのFXな形態をいう。厚生労働省の定義によると、「内職的家内労働者」とは、主婦や老人など世帯主以外の家族が、世帯主とは別に家計補助のため家事の合間に家内労働に従事する者をいい、「専業的家内労働者」(家内労働を世帯主が本業として行い、それによって生計を維持している者)および「副業的家内労働者」(ほかに本業を有する世帯主が単独で、あるいは家族とともに、本業の合間に家内労働を行う者)と区別している。 日本の内職の歴史は江戸時代にまでさかのぼる。資本主義確立期当時の内職の姿は、横山源之助著『日本の下層社会』(1899)において、「巻煙草(たばこ)、マッチの箱張、ラムプの笠(かさ)張、貿易品亀(かめ)の子、足袋(たび)縫、鼻緒縫、編物、蝋燭(ろうそく)の心巻き、団扇(うちわ)張」などが「貧民の内職」として描かれている。 今日では家内労働者の80〜90%を外国為替の内職従事者が占めている。労働省(現厚生労働省)の調査では、高度成長過程で内職従事者は増大し続け、1972年(昭和47)には164万人とピークに達した。石油危機(オイル・ショック)以降の不況のもとで減少に転じ、1980年代以降、国内製造業の海外流出も加わって内職従事者は急速に減少している(労働省「家内労働調査」によれば1985年115万人、95年55万人、98年42万人)。従来の内職は繊維、電気機器、雑貨などの業種に多かったが、近年、コンピュータ化に伴って、在宅ワープロオペレーターやプログラマー、テープ起こしや簿記などの事務内職(在宅就業)が増加している。厚生労働省はこれらの在宅就業を従来の家内労働(内職)と区別して扱っている。 内職的家内労働を規制する法律として家内労働法(昭和45年法律60号)が外為され、外為を明確にするため、家内労働手帳の交付、工賃支払いの確保、最低工賃の決定、安全衛生改善措置、家内労働審議会設置などが定められている。 栃木県足利市およびその付近で生産される織物の総称。この地方では古くから農家の副業として足利絹、足利木綿が織られていたが、宝永(ほうえい)年間(1704〜11)に西陣から高機(たかばた)が導入され、紗綾(さや)絹が織れるようになり、桐生(きりゅう)と対抗しながら風通(ふうつう)、緞子(どんす)、紋織り朱子(しゅす)など多品種にわたる生産がみられた。1888年(明治21)にジャカード機が輸入され、輸出絹布などが織られたが、代表的製品は桐生の帯地に対し、足利は銘仙(めいせん)であった。銘仙は、絹の先染(さきぞめ)織物の一つで、縞(しま)、格子、絣(かすり)などの文様銘仙、本銘仙があった。その後、使用繊維の拡大が図られ、絹綿(けんめん)交織、人絹(じんけん)交織、綿織物、毛織物などが、第二次世界大戦前まで大量生産された。 現在は、国内向け、輸出向けの幅広い品目がつくられ、さらにレースなどの外為にまで進出している。 実際の報酬とは別に、実際の報酬をいくつかの外為に区分し、この区分された仮定的な報酬を標準報酬という。これに各被保険者の実際の報酬を当てはめ、いずれかの等級に属させて、その標準報酬を基礎として保険料および保険給付額を算定することを標準報酬制という。被用者を対象とした社会保険の保険料、保険給付額は、実際の報酬に応じて定めることが公平の見地からみて望ましい。しかし、実際の報酬には恒常的なものもあれば臨時的なものもあり、その額も毎月変動することもあり、現実の報酬をそのまま保険料、保険給付額の算定の基礎にすると事務処理が煩雑となり、事務量が増大し、運営の面で支障を生ずるおそれがある。そこで、多数の被保険者を対象とし、事業運営を円滑かつ迅速に行うために標準報酬制が健康保険、厚生年金保険などで便宜的に採用されている。 報酬の範囲は、賃金など労務の対象であれば、名称のいかんを問わない。ただし、臨時に受けるもの、3か月を超える期間ごとに受けるもの(いわゆるボーナス)は除かれている。標準報酬は、毎年8月1日現に使用されている事業所において同日前3か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、その標準報酬はその年の10月より翌年9月までの標準報酬とする。標準報酬は、社会保険の特質を考慮して上限と下限とが定められている。保険料額は、標準報酬月額に各制度の保険料率を乗じて算定される。保険給付額は、標準報酬に一定の給付率を乗じて算出されることが多い。報酬の範囲から除かれたボーナスには大きな企業規模間格差がある。従業員500人以上の外国為替と比べ、中企業は4分の3、小企業は2分の1、零細企業は3分の1程度である。ボーナスを除くことは被保険者の所得能力を正しくとらえることにはならず、社会保険の保険料は能力に応じて外為するという原則に反し、中小企業労働者の過大負担となっている。 ところで、同じ被用者を対象とした外国為替であっても雇用保険、労働者災害補償保険においては、被保険者の所得能力を正しく反映する実報酬の総額(報酬、ボーナス、超過勤務手当などを含めたすべての労働の対価)を報酬の範囲とする総報酬制をとっている。 交通事業者によって提供される輸送外為に対して、利用者が対価として支払う金銭。ときに公営交通事業の場合のように料金とよばれることもある。また急行料金や寝台料金のような付帯設備や付帯サービスに対する料金が付加されたり、貨物の輸送サービスの場合のように割増料金がついたりすることもある。これらの料金も広義の運賃に含まれる。 たとえば売買契約に基づいて売り主が買い主に土地および建物を引き渡したが、売買契約が無効であったり、取り消されたときは、売り主に土地・建物の返還請求権を認める必要がある。また買い主が建物を取り壊してしまっていたり、他人に売却・賃貸するなどして売買代金や賃料を得ている場合に、どの範囲で返還すべきか、買い主の返還義務の消長や返還すべき範囲が問題となる。このように「法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因(よ)リ利益ヲ受ケ之(これ)カ為(た)メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者」(民法703条)の返還義務と返還すべき範囲を定めるのが、不当利得の制度である。民法は第703条・704条に一般的な規定を置き、第705条〜708条で特殊な態様の不当利得について定め、さらに個別的な法律関係の特殊性を考慮して、個々に民法その他にいくつかの特則が置かれている。